禁煙外来届出医療機関は敷地内禁煙の徹底を

昨年秋、島根県の病院で、ニコチン依存症管理料(いわゆる「禁煙外来」)を届け出ていたにもかかわらず、病院職員が敷地内で喫煙していることが発覚し、禁煙外来の休止と診療報酬の返還が中国四国厚生局から求められ、返還の額が2000万円近くに上ったという報道がされました。

ニコチン依存症管理料の施設基準では、病院・診療所の別にかかわらず、医療機関の敷地内が禁煙であることが必要です。建造物の一部分を用いて開設されている場合であっても、医療機関の保有又は借用している部分が禁煙であることが必要です。

医療機関職員や住民等から情報提供が行われた場合、厚生局が当該医療機関に対して、定期の適時調査とは別に、調査に乗り出すことも十分考えられます。

今一度、ニコチン依存症管理料の届出・算定医療機関にあっては、施設基準要件と院内の状況をご確認いただき、敷地内禁煙を徹底していただきますよう、お願い致します。