生保患者の後発医薬品の使用原則化について

生活困窮者等の自立支援法等の一部改正(2018年6月8日公布)が行われ生活保護法の規定について、 10月1日から施行されています。従来は「可能な限り後発医薬品の使用を促す」とされていましたが、 近年使用割合の鈍化から、制度的な対応として、生活保護法に基づく医療の給付について、後発医薬品による 給付を原則化する、とされました。
(1)改正内容
医療を担当する医師が医学的知見に基づき後発医薬品を使用することができると認めたものについては、原則として、後発医薬品によりその給付を行うものとする。
(2)留意点
今般の後発医薬品の使用原則化は、医師が医学的知見に基づき後発医薬品の使用を認めている場合に限り原則化するものであり、医師等が治療上の効果の面から又は患者の相談を受けて、医学的知見に基づき、後発医薬品を処方・投薬することが 適当でないと判断する場合は、先発品による給付が行われることになります。
他方、単に患者が先発医薬品を希望しているというだけで、医学的知見から必要で  あるという判断がない場合は、後発品を使用することになります。
また、医療機関に該当する後発医薬品の用意がない等、やむを得ず後発医薬品による 給付を行うことができない場合についても、先発医薬品による給付が可能です。