9月15日付けで疑義解釈(その7)が発出され、【保険薬局の指定】についての疑義解釈が示されました。
保険薬局と隣接するような医療機関はご注意ください。
【問】「「保険医療機関及び保険医療養担当規則の一部改正等に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について」(平成28年3月31日付け保医発0331第6号)において、「一体的な構造」の解釈を改め、公道等を介することを一律に求める運用を改め、平成28年10月1日より適用となるが、既に指定されている保険薬局が保険医療機関と保険薬局の間を仕切っているフェンス等を撤去する場合は、地方厚生(支)局へ報告する必要があるか。
【答】フェンス等を撤去したことのみをもって、地方厚生(支)局へ報告することは不要である。ただし、フェンス等を撤去することにより「「保険医療機関及び保険医療養担当規則の一部改正等に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について」(平成28年3月31日付け保医発0331第6号)における「一体的な構造」に該当する場合があり得るので留意すること。なお、疑義が生じる場合には、事前に地方厚生(支)局へ相談されたい。
※参考 平成28年・保医発0331第6
http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=344631&name=file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000119346.pdf