保険請求 NEWS 性同一性障害を有する方の被保険者証の氏名表記が戸籍上と通称名の両方標記が可能に!

●10月から、京都市の国民健康保険被保険者証が新証に更新されます
新証の色は、薄いオレンジ色です。新規加入者は10月2日以降から新証が交付されます。
既加入者は11月上旬から一斉更新となります。そのため、10月、11月は新旧の被保険者証が混在しますので、
窓口ではご注意ください。なお、旧証は桃色で平成29年11月30日までが有効期限です。

●性同一性障害を有する方の被保険者証の氏名表記が戸籍上と通称名の両方標記が可能に
平成29年8月31日付で、性同一性障害を有する方の被保険者証の氏名表記の取扱い及び留意事項について、
通知及びQ&Aが発出されました。具体的には以下のようなケースがありますので窓口ではご注意ください。
(1)被保険者証の表面の氏名欄には「通称名」を記載し、裏面の備考欄に「戸籍上の氏名は○○」と記載する。
(2)被保険者証の表面の氏名欄に「戸籍上の氏名」を記載するとともに「通称名は○○」と併記する。
9月25日発行のグリーンペーパーにQ&Aを掲載していますのでご参照ください。

●在宅自己注射指導管理料の対象薬剤が追加されました
平成29年8月31日付で、ブロダルマブ製剤(製品名:ルミセフ皮下注210mgシリンジ)
及びアリロクマブ製剤(製品名:プラルエント75mgペン及び同150mgペン)が在宅自己注射指導管理料の
対象薬剤として追加されました。 適用は平成29年9月1日 からです。
なお、プラルエント75mgシリンジ及び同150mgシリンジは上記薬剤と共に「厚生労働大臣が定める注射薬等」と
されましたが、自己注射の対象ではありません。

●「情報通信機器(ICT)を利用した死亡診断等ガイドライン」が策定されました
平成29年9月12日付で、「情報通信機器(ICT)を利用した死亡診断等ガイドライン」
が策定され、ICTを利用した死亡診断等を行うことができる条件について明らかにされました。
 これは、「規制改革実施計画」(平成28年6月2日閣議決定)が、受診後24時間を経過していても、
以下のa~eの全ての要件を満たす場合には、医師が対面での死後診察によらず死亡診断を行い、
死亡診断書を交付できるよう、早急に具体的な運用を検討し、規制の見直しを求めたことによります。

<ICTを利用した死亡診断等を行う際の要件>
(a)医師による直接対面での診療の経過から早晩死亡することが予測されている
(b)終末期の際の対応について事前の取決めがあるなど、医師と看護師の十分な連携が
      取れており、患者や家族の同意がある
(c)医師間や医療機関・介護施設間の連携に努めたとしても、医師による速やかな対面での
      死後診察が困難な状況にある
(d)法医学等に関する一定の教育を受けた看護師が、死の三兆候の確認を含め医師とあらかじめ取り決めた事項など、
      医師の判断に必要な情報を速やかに報告できる
(e)看護師からの報告を受けた医師が、テレビ電話装置等のICTを活用した通信手段を組み合わせて患者の状況を
      把握することなどにより、死亡の事実の確認や異状がないと判断できること

※「情報通信機器(ICT)を利用した死亡診断等ガイドライン」は京都府保険医協会のホームページ『日常診療の
困りごとを解決!』→『厚生労働省からの事務連絡等』をご参照下さい。