台風第7号及び前線等による大雨の被災者に係る被保険者証の提示や診療報酬の請求について

2018年7月の台風第7号及び前線等による大雨により、多数の方が被害に遭われ、 亡くなられました。
家屋への土砂災害や浸水により、避難所へ避難されている方も多いと考えられます。

厚労省は7月6日、台風第7号及び前線等による大雨により被災し、被保険者証等を 紛失または家庭に残したまま避難したため、医療機関の窓口に提示できない患者さんが 受診した場合、氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)、社保の場合は事業所名、国保・ 後期高齢者医療の場合は住所(国保組合の場合は組合名も)を申し出ることで受診できる 取扱いを事務連絡しました。

公費負担医療についても同様に、被爆者健康手帳や患者票等がなくても、公費負担医療制度の 対象者であることを申し出て、氏名、生年月日、住所等を確認することで受診が可能です (緊急の場合は、指定医療機関以外の医療機関でも受診が可能)。

・平成 30 年台風第7号及び前線等に伴う大雨による災害の被災者に係る被保険者証等の 提示等について(平成30.7.6 事務連絡)
https://healthnet.jp/wp-content/uploads/2018/07/94a8b3332ad0d7f477d141848fa72510.pdf 

・平成30年台風第7号及び前線等に伴う大雨による被災に伴う保険診療関係等及び診療報酬の 取扱いについて(平成30.7.9 事務連絡)
https://healthnet.jp/wp-content/uploads/2018/07/c32a7509ed5f045dcbd68de494658e7f.pdf