2016(平成28)年度診療報酬改定で経過措置期間が設けられた点数のうち、2016年9月末で経過措置期間が終了する点数があります。これまで経過措置により算定していた場合、10月1日以降も引き続き算定を続ける場合には改めての届出が必要とされていますのでご留意ください。
対象となる点数は以下の通りです。特に「重症度、医療・看護必要度」に関連する届出等、改定後の基準により実績期間を作る必要がありますのでご注意ください。
10月1日以降、継続算定するための届出期限は各月最初の開庁日となるため、10月3日となります。
実績期間は1カ月ですが、療養病棟入院基本料2の医療区分2、3の患者割合(5割以上)以外は新基準での実績の届出となります。
2016年9月末で経過措置が終了する項目
- 重症度、医療・看護必要度の基準
- 一般病棟入院基本料(7対1)、急性期看護補助体制加算、看護職員夜間配置加算の12対1配置加算2、看護補助加算(13対1に限る)、救命救急入院料2又は4、特定集中治療室管理料
- 重症度、医療・看護必要度の該当患者割合
- 一般病棟入院基本料(10対1)の看護必要度加算
- 在宅復帰割合
- 療養病棟入院基本料の在宅復帰機能強化加算
- 医療区分2、3の患者割合(5割以上)
- 療養病棟入院基本料2
メールマガジンWeb保険医通信 第600号 2016年8月25日発行より