近畿厚生局への報告を忘れずに!!

(1)向精神薬多剤投与の状況の報告

保険医療機関が1回の処方において、抗不安薬を3種類以上、睡眠薬を3種類以上、抗うつ薬を3種類以上又は抗精神病薬を3種類以上投与(以下「向精神薬多剤投与」という)した場合は、2016年7月以降、毎年度4月、7月、10月、1月に、前月までの3か月間の向精神薬多剤投与の状況の報告が必要です。

【報告書】向精神薬多剤投与に係る報告書(別紙様式40)
【報告期限】毎年度4月末、7月末、10月末、1月末まで。
【報告先及び問合せ先】近畿厚生局京都事務所

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/iryo_shido/iryouka_tyousaka/26kaitei-kouseishinyaku.html

 

(2)精神科デイ・ケア等の報告

精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・ケア(以下「精神科デイ・ケア等」という)の施設基準を届け出ている保険医療機関は、精神科デイ・ケア等の実施状況を、毎年10月に報告する必要があります。

【報告書】精神科デイ・ケア等の実施状況に係る報告書(別紙様式31)を用いて下さい。
【報告期限】毎年10月31日(10月31日が土日祝日の場合は前開庁日)まで(必着)。報告は「郵送」のみ。
【報告先及び問合せ先】近畿厚生局京都事務所

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/iryo_shido/seishinnkadeikea.html

 

(3)妥結率の実績報告

許可病床数が200床以上の病院は、毎年10月に、医療用医薬品の取引価格に関する妥結率の実績を、地方厚生局へ報告する必要があります。妥結率の実績の計算期間は、報告年度の当年4月1日から9月30日までとなります。妥結率の実績が50%以下の場合、妥結率が低い保険医療機関とみなされます。また、報告しない場合、妥結率が低い保険医療機関とみなされます。

【報告書】許可病床数が200床以上の病院:妥結率に係る報告書(別紙様式35)を用いて下さい。
【報告期限】毎年10月31日(10月31日が土日祝日の場合は前開庁日)まで(必着)。報告は「郵送」のみ。
【報告先及び問合せ先】近畿厚生局京都事務所

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/iryo_shido/26kaitei-daketsuritsu.html