2016年12月1日から、以下の検査が保険適用されます。
→ FIP1L1-PDGFRα融合遺伝子検査(3,300点)
ア FIP1L1-PDGFRα融合遺伝子検査は、D006-2造血器腫瘍遺伝子検査及びD006-3Major BCR-ABL1の「2」mRNA定量(1以外のもの)の所定点数を合算した点数を準用して算定する。
イ 本検査は、二次性好酸球増加症を除外した上で、慢性好酸球性白血病又は好酸球増多症候群と診断した患者において、治療方針の決定を目的としてFISH法により測定した場合に、原則として1回に限り算定できる。ただし、臨床症状・検査所見等の変化を踏まえ、治療法を選択する必要があり、本検査を再度実施した場合にも算定できる。
ウ 本検査を算定するに当たっては、本検査を必要と判断した理由、検査結果、診断名、選択した治療法及び本検査を再度実施した場合にはその理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
最近の保険請求に関するご質問から・・・
電話、テレビ画像等による再診
再診料の注9に規定する電話等(テレビ画像等による場合も含む)による再診料を算定できる場合であっても、併せてB000特定疾患療養管理料は算定できません。ご注意ください。