1回14日分が限度の内服薬等が30日分まで認められる場合とは!?

投薬量が1回14日分を限度とされる内服薬及び外用薬(新薬・向精神薬等)について

「長期の旅行等特殊の事情がある場合において、必要があると認められるときは、1回14日分を限度とされている内服薬または外用薬についても、従来通り、旅程その他の事情を考慮し、必要最小限の範囲において、1回30日分を限度として投与して差し支えない」という、長期投与の特例があります。

「長期の旅行等特殊の事情」には、年末・年始と法定の連休(ゴールデンウィーク・シルバーウィーク)も該当します。しかし、「お盆休み」は「法定の連休」ではないため、この特例には該当しませんので、ご注意ください。

なお、「海外への渡航」が理由であれば、「お盆休み」中であっても特例の対象となります。14日を超えて投与する場合は、長期投与理由をレセプトの「摘要」欄に記載してください。

メールマガジンWeb保険医通信 第599号 2016年8月5日発行より